第6号議案
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平成19年4月15日改正 |
平成20年4月19日改正 |
平成21年4月18日改正 |
平成30年4月27日改正 |
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廿日市市郷土文化研究会 会則(案)
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第1条(名 称)
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当会は、廿日市市郷土文化研究会と称する。
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第2条(目 的)
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(1)当会は、廿日市市全域の有形・無形文化財の保護とその活用に努め、住民及び会
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員相互の文化的研究並びに文化的教養の向上に努めることを目的とする。
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(2)当会の研究対象並びに研究地域は、廿日市市に関連する国内・国外の事柄に及ぶ。
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第3条(事 業)
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当会は、目的達成のために次のことを行う。
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(1)文化財の調査・研究・保全
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(2)文化に関する機関紙及び図書の刊行頒布
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(3)文化に関する発表会・展示会・講演会・研究会・見学会・研修会の開催
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(4)その他当会の目的遂行のために必要な行事
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第4条(事務所)
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当会の事務所は、廿日市市住吉2−2−16 廿日市市市民活動センター内に置く。
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第5条(会 員)
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郷土を愛し、文化を愛し、当会の趣旨に賛同・協力する者を会員とする。
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第6条(会費と特典)
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(1)会員は、会費として年額 5千円 を納入する。
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(2)入会時に入会金として 3千円 を納入する。
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(3)年度期中の入会者の会費は、以下とする。
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4 〜 6月入会は、5千円
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7 〜 9月入会は、4千円
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10 〜 12月入会は、3千円 (以下省略)
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