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| 山代慶長一揆で死罪となった十一庄屋の方達が、慶長十二年(一六〇七)から十五年(一六一〇)にかけて行われた検地で、七ツ三分(七十三㌫)という途方もない法外な税率に対抗して立ち上がり、年貢の取立て高は要求どおり、四割まで下がることになった。しかし、暴動を起こしたことは藩としても許し難い罪科であるとの結論に達し、山代の十一人の庄屋達は死罪獄門申しつけられ、慶長十四年(一六〇九)三月二十九日、毛利氏の7割3分の高い税に反対する農民一揆を指導した罪により、本郷村引地峠で処刑された。 引地峠地図1 引地峠地図2 |